よくあるご質問FAQ

  • 在留資格・在留期間とは何ですか?

    在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動、入国・在留できる身分、または地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在36種類の在留資格があります。

    在留期間とは、在留資格を持った外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。
    なお、外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
    詳細については在留資格及び在留期間の一覧表をご覧ください。
    http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

  • 特定技能のビザ申請処理期間はどのくらいですか?

    特定技能のビザ申請処理期間は、1か月から3か月です。
    ※3ヶ月以上かかるケースもあります。

  • 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

    特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準を満たす必要があります。
    ※特定技能を受け入れる全ての受入れ企業は各分野ごとの協議会の構成員になることが必要です。

  • 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

    特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。

  • 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか?

    可能です。技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。

  • 技能実習から特定技能1号へ移行する基準を教えてください。

    技能実習2号までを良好に修了すると、特定技能1号への在留資格の移行が可能となっております。
    原則として、特定技能1号は対象の業種ごとに定められている特定技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。

  • 特定技能人材を雇用する際にかかる費用について教えてください。

    海外から人材を採用する場合と、国内にいる人材を採用する場合で費用は異なります。詳細をお知りになりたい方は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。

  • 外国人が永住権の在留資格を取得する際に必要な条件を教えてください。

    1. 日本人・永住者の配偶者

    婚姻3年以上継続、かつ1年以上(結婚後呼び寄せの方は3年以上)日本に在留していること。

    2. 定住者

    定住者になってから5年以上日本に在留していること。

    3. 難民

    難民認定後5年以上日本に在留していること。

    4. 日本に貢献していると認められる方

    5年以上日本に在留していること。
    ※日本に貢献していると認められる方とはノーベル賞やグッドデザイン賞、 スポーツ大会入賞など入賞歴のある方や、外交・福祉をはじめとする様々な分野での著しい活躍が見られる方などです。

    5. 高度専門職

    「高度専門職」の在留資格で3年以上日本に在留しており、70点以上のポイントが累積されている方か、同じく、「高度専門職」の在留資格で1年以上日本に在留しており、80点以上のポイントが累積されている方です。
    ※高度専門職ポイント計算表については下記のリンクよりご確認ください。
    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf

    6. 就労ビザ

    • 日本で10年以上継続して暮らしていること。
    • 就労ビザを取得して5年以上日本で仕事をしていること。
    • 現在持っている就労ビザの在留期間が3年以上であること。
    • 素行が良好であること。

    ※ 就労ビザとは「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」を指しております。

  • どのような人材を紹介してもらえますか?

    特定技能外国人(日本国内の人材、海外在住の人材)

    一定の知識や技能を習得し、特定技能評価試験と日本語評価試験に合格した人材をご紹介します。
    弊社には、日本国内で3年間の技能実習2号課程を修了した経験豊富な人材も多数登録して頂いております。

    就労ビザで転職予定の人材

    日本の企業での就労経験があり、丁寧語やビジネス会話がある程度話せる人材が多いため、即戦力として活躍が期待できる人材をご紹介します。

    留学ビザから就労ビザへ変更予定の人材

    日本語を始め、日本のルールやマナーを習熟している人材をご紹介します。

    永住者・定住者

    永住者や定住者は業種の縛りや在留期間の上限がなく、業種・職種を問わず長期で雇用する事が可能です。

  • ミャンマー人材の日本語能力について教えてください。

    • 特定技能外国人(日本国内の人材、海外在住の人材)は日本語能力検定4級から日本語能力検定3級レベル
    • 就労ビザで転職予定の人材は日本語能力検定3級から日本語能力検定2級レベル
    • 留学ビザから就労ビザへ変更予定の人材は日本語能力検定3級から日本語能力検定2級レベル
    • 永住者、定住者は日本語能力検定2級から日本語能力検定1級レベル

    日本語能力検定1級

    幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。丁寧語やビジネス会話ができる。

    日本語能力検定2級

    日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
    関心のある会話や業務内容の会話ラリーが問題なくできる。

    日本語能力検定3級

    日常の場面で自然に近いスピードの会話を聞いて、話の流れや登場人物を理解できる。
    要旨を把握し、不明点等を質問できる。

    日本語能力検定4級

    日常の場面でゆっくりと話す会話であれば、内容はほぼ理解でき、自分の意見を片言で話すことができる。

    ※その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください。